定年退職後の住民税どうする?

ニューヨーク、ジョン・フィンリー・ウォーク、2017年撮影

どーも!タツマルです🐲

今回は住民税についてです。

「退職後に多額の住民税を請求されてビックリしたー!😱」という話、昔からわりとよく聞きますよね?

当然ながらこれは、住民税がいつ頃・いくらぐらい請求されるのか?予めわかっていれば、ビックリすることはありません。

よって住民税の仕組みを理解し、備えておくことが望ましいといえます。

ということで今回は、定年退職した後に、住民税をどうするか?について、これまでのように私の実例を交えながらご紹介します。

目次

退職後に多額の住民税を請求されてビックリ!?

多くの人は、住民税よりも所得税の方が、年税額は高いと思われます。にもかかわらず、なぜか住民税の方が「クソたけー!😱」とやり玉にあがることが多い気がします。

それはおそらく、「住民税が後払いである」ことに起因すると思います。

給与所得者の場合、所得税は例月給与や賞与から概算額を源泉徴収されます。そして年末調整で年税額を決定し、多くの人は税金の還付を受けているでしょう。

このように所得税は、給与賞与からリアルタイムで徴収され、しかも年末調整で還付されることが多いので、負担感は比較的小さいと思えます。

ところが住民税は、その年の所得にかかる年税額が、翌年6月からほぼ1年かけて徴収されるという「超のんびり型後払いシステム」なんです。この、なんとも間延びした支払いタイミングのため、ローンでモノを買ったときと同様の負担感を覚えやすいのではないでしょうか。

この後払いによるダメージがとりわけ大きいのが「退職後の住民税」です。

退職して収入が激減したにもかかわらず、現役時代の高額な所得にかかる住民税が、忘れた頃にドカーン!と請求されるわけです😅

コイツはもう!たまったもんじゃありません。

なんでこんなヘンテコな仕組みなんでしょうね?所得税も住民税も同じタイミングで徴収してくれれば良いのにさ・・。

退職月によって大きく異なる住民税の負担感

退職月別 住民税徴収方法

その年(1~12月)の所得にかかる住民税は、翌年6月に税額通知が届き、そこから1年かけて納付します。これだけ聞くと、なんてことないシンプルな仕組みなんですが、退職後の住民税については退職月によってダメージ度合いが異なるので、話がややこしいんです。

次の表は、退職月ごとの住民税負担イメージです。

退職月退職前々年の所得にかかる住民税退職前年の所得にかかる住民税退職した年の所得にかかる住民税
1月当月分は特別徴収、翌月から5月までの未徴収分を退職時に一括徴収(4ヵ月分)6月から普通徴収翌年6月から普通徴収(1月までの所得分)
2月〃(3ヵ月分)〃(2月までの所得分)
3月〃(2ヵ月分)〃(3月までの所得分)
4月〃(1ヵ月分)〃(4月までの所得分)
5月当月分の特別徴収のみ〃(5月までの所得分)
6月当月分は特別徴収、翌月から翌年5月までの未徴収分を普通徴収 or 一括徴収(11ヵ月分)〃(6月までの所得分)
7月〃(10ヵ月分)〃(7月までの所得分)
8月〃(9ヵ月分)〃(8月までの所得分)
9月〃(8ヵ月分)〃(9月までの所得分)
10月〃(7ヵ月分)〃(10月までの所得分)
11月〃(6ヵ月分)〃(11月までの所得分)
12月〃(5ヵ月分)〃(12月までの所得分)

特別徴収:給与天引きで住民税を徴収、納付すること

一括徴収:5月までの未徴収住民税を退職時にまとめて特別徴収すること

普通徴収:納付書により住民税を納付すること

むむーっ!頑張ってまとめたのですが、はっきり言ってわかりづらいですね~😓

ですので具体例を見てみましょう。

感覚的に負担感が大きいのは12月退職と6月退職

私個人の感覚ですので異論があるかもしれませんが、退職後の住民税の負担感が大きくなりそうなのは、12月と6月に退職する人です。

具体例として、住民税の年額が60万円(月額5万円)の人を想定してみましょうか。

まずこの人が12月退職した場合です。

この場合、当年度分(つまり退職の前年の所得にかかる住民税)は残り5ヵ月分が未徴収ですので、25万円です(5万円×5ヵ月※1~5月分)。これはまあ、退職時の給与とか退職一時金から一括徴収でしょうから、まだマシです。

問題は、翌年6月に請求が来る分です。12月退職の場合、その年間フルに稼いだ給与所得にかかる住民税60万円が、退職から半年も経過した6月にドカーン!と請求されるわけです。

予めわかっていて準備していれば何の問題もないのですが、予想もしてなかった場合は大変でしょう。なにしろ退職から半年経ってのんびり暮らしてたところに、いきなり「60万円払えーっ!」と言われるわけですから。さぞかしブッたまげるでしょうね~😅

あと、意外に大変なのが6月退職だと思います。この場合、退職翌月からの住民税55万円(11ヵ月分)がいきなり請求されます。これはまあ、退職一時金とか6月賞与をもらったばかりですので、そこから捻出して払えると思うんです。

問題は翌年分です。

退職から1年経過した翌年6月に、今度は前年1~6月の給与所得にかかる住民税25万円ほどの請求がくるんです。

それこそ退職から1年経過し、もうすっかりゆるゆるモードで生活してたところに、いきなり「オイこら住民税25万円払えーっ!」と言われるわけです。

「なになに?退職直後に住民税55万円も払ったはずなのに、まだこんなに払わなきゃいけないの?もう退職金ぜんぶ使っちゃったよ~、金ないよ~、どうしてくれんだよ~😭」なんてことになったらシャレになりません。

12月と6月の退職を例に挙げましたが、他の月もまあ、似たり寄ったりの展開になると思います。

こんなことにならないよう、退職後の住民税がいつ、いくら請求されるかを予め把握し、資金手当てをしておく必要があるんです。

退職後の住民税をどうする?私の場合

それでは例によって、私の場合はどうしたかをご紹介します。

退職前年の所得にかかる住民税は粛々と納税

私は2024年7月に退職しました。ですので前年所得にかかる住民税は7月まで納付済みです。その住民税の年額は833,700円です。

この年は定額減税なる有難迷惑な減税がありましたので6月給与の住民税はゼロ、退職月の7月に76,700円特別徴収され、残りの未徴収分は757,000円(10ヵ月分)です。

退職後2週間ほどで区役所から「住民税の税額決定(変更)通知書」が届きました。その内容は、未徴収の住民税757,000円を普通徴収で払え!というものです。

もちろんこれは、予定通りですので何ら動揺することはありません。

ちなみに普通徴収は、年税額を4期に分割して同額ずつ払うのが通常です。各期の納期限は、第1期:6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌1月末です。

私の場合は7月退職ですので、第2期から第4期までの3回に分けて払え、とのことでした。第2期は253,000円、第3期、第4期はそれぞれ252,000円で、合計757,000円となります。

第2期にまとめて一括で払っても良いのですが、早めに払っても社会保険料の前納のように割引があるわけではありません(なにしろ後払いですので😓)。なので、各期分を納期限までに払うことにしました。

支払い方法は、各期の納付書を銀行に持ち込んで払うのが確実ですが、クレジットカード等でも払えます(ポイントはつかないと思いますが)。私は、スマホで納付書のQRコードを読み込み、au PAYで納付しました。自宅で納付できるので楽チンです。

というわけで、退職前年の所得にかかる住民税は粛々と納税します。

退職した年の所得にかかる住民税は思いっきり節税!

続いて、退職した年の所得にかかる住民税です。

こちらは7月まで給与所得、そして8月からは企業年金(DB年金)の所得がありますので、それらの所得にかかる住民税が翌年(2025年)6月から徴収されます。

その住民税がいくらになるのか見積もっておく必要があります。すでに退職した年の所得は確定していますので、それにかかる住民税を試算することは可能です。

住民税の年税額は、所得税と概ね同様の計算方法です。所得税との主な違いは以下の通りです

  • 人的控除(基礎控除、配偶者控除等)や保険料控除等(なぜか住民税の方が控除額が少ない)
  • 税率(所得税は課税対象額に応じて5~45%、住民税は一律10%)
  • 均等割額(住民税は一律5,000円、所得税は均等割額なし)
  • 税額控除(ふるさと納税や住宅ローン減税等の税額控除処理が異なる)

税率を除き、いずれも大した差ではありませんので、所得税(年税額)の課税対象額に10%をかけた金額が住民税の概算額となります。(ただし住宅ローン減税等の税額控除がある場合を除く)

ということはつまり、所得税の年税額を試算すれば、住民税額を見積もることができる、というわけです。

そして、この所得税については、確定申告のやり方によって税額を大きく減らすことが可能です。所得税を減らすことはすなわち、住民税の減額にもつながります。

私は、退職した年の確定申告で、最大限の節税策を講じることにより、所得税と住民税を極限まで安く抑える作戦を展開する予定です。

その詳細については次回「定年退職後の所得税 確定申告をどうする?」で詳しくお伝えします。

まとめ

  • 住民税は1~12月の所得にかかる分を翌年6月から1年かけて納付する「超のんびり型後払いシステム」のため負担感が大きい
  • とりわけ退職後の住民税は、収入が激減しているにもかかわらず現役時代の高額な所得にかかる税金をドカーン!と請求されるため、ダメージがすこぶる大きい
  • 住民税のダメージは退職月によって異なる。負担感が大きいと思われるのは12月退職と3月退職
  • 退職年度の住民税は未徴収分を粛々と納付。退職翌年分の住民税は退職年の所得税確定申告で節税策を講じることにより、住民税も大幅に減らすことができる
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