定年退職後の失業保険どうする?

ニューヨーク、地下鉄車内、2017年撮影

どーも!タツマルです🐲

今回は定年退職した後に、失業保険をどのようにするか?について、これまでのように私の実例をご紹介します。

目次

定年退職でも失業保険はもらえる?

失業保険というと、「現役世代の人が不本意に職を失ったときに、再就職するまでの生活保障給付として受けとる」というイメージがあります。

ですので「定年退職だと失業保険はもらえないのでは?」と思われる向きもあるかもしれません。

でも制度上は、定年退職でも65歳未満であれば、何ら問題なく失業給付(基本手当)を受給できます。

実際に、60歳定年退職や、定年再雇用後65歳未満で退職する場合、ほとんどの人が失業給付をもらっているはずです。

失業保険はいくらもらえる?

実情と乖離する基本手当日額

失業給付(基本手当)の受給総額は、「基本手当日額×所定給付日数」で計算できます。

「基本手当日額」とは、退職前6ヵ月の給与の1日あたり平均額(賃金日額)に、次の給付率を乗じて求めます。

【退職時年齢60~64歳の基本手当日額給付率(令和6年8月~)】

賃金日額給付率
5,200円未満 80%
5,200円以上
11,490円以下
80~45%
11,490円超
16,490円未満
45%
16,490円
(上限額)
一律45%
(7,420円)

つまり、退職前の給与の半分弱から8掛けまでの手当をもらえる、というわけです。

私の場合、賃金日額は30,600円でしたので、基本手当日額は最も低い率45%をかけて13,770円になるはずです。

ところがこの賃金日額は、上限が16,490円に設定されているため、私の基本手当日額はその45%に相当する7,420円となります。

なんと賃金日額30,600円のわずか24%!つまり4分の1にも満たない金額です😭

「失業給付は求職者の失業中の生活の安定を図るもの」、という趣旨に照らすと、退職前給与の4分の1ではとても生活できません😱

このように、賃金日額が上限を大きく上回る場合、基本手当日額は実態から大きく乖離する低水準となってしまいます。

この現象は、「定年退職後の健康保険どうする?①(任意継続保険料いくら?)」で述べた、「任意継続保険料の上限設定により、保険料負担が非常に軽くなる」という状態の、ちょうど逆のパターンになりますね。

要するに、「リタイア後は、健康保険料の負担も、失業保険の給付も、上限があるため極端に高い水準にはならない。結局、社会保険というのはそういうもの」と受け止めれば、まあ、納得感はあります。

所定給付日数は定年も自己都合も同じ

この基本手当日額7,420円に所定給付日数をかけた金額が、私の失業給付の総額になります。

では所定給付日数は何日になるでしょう?

実は定年退職の場合、給付日数は自己都合退職と同じになります。

「なにー!? 定年退職は会社のルールで60歳になったら辞めなきゃならないんだから、会社都合じゃないか!自己都合と同じ日数なんておかしいでしょーが!😤」なんて文句を言ってもどうにもなりません。

60歳で定年を迎えることは予見できるので、倒産やリストラでいきなり失業するケースとは深刻度がまるで違います。それに私の場合、定年再雇用を辞退して辞めたわけですから、まさに「自己都合退職」です。

実際の給付日数ですが、これは雇用保険の加入期間、つまり勤続年数によって変わります(→10年未満:90日、20年未満:120日、20年以上:150日)。

私の勤続年数は20年以上ですので、基本手当の所定給付日数は150日となります。

失業給付の総額111万円は全額非課税

ということで、私の失業給付の受給総額は次の通りです。

基本手当日額7,420円×所定給付日数150日=1,113,000円

この金額は一括で支給されるのではなく、4週ごとに4週分(基本手当日額×28日分)が自分の銀行口座に振り込まれます。

そしてこの失業給付はなんと!金額にかかわらず全額を非課税で受け取ることができます。所得税も住民税もかかりませんし、国民健康保険料の算定基礎にも含まれません。

これはありがたいですね~。税負担が増えないのはとても助かります!

でもよくよく考えてみたら確かに、失業給付に課税するなんてのは鬼ですよね~🤣

失業保険のもらい方

のんびりしてたらもらい損ねる!?

失業給付を受給するには、自らハローワークに出向いて、手続きをする必要があります。

失業給付の受給期間は、退職から1年間ですので、もたもたしてると「受給期間が終わってたぁー!?😱」なんてことになりかねません。ご注意ください。

ちなみにこの受給期間1年というのは、退職から1年経過すると、所定給付日数が残っていても失業給付は打ち切られる、ということです。

150日というと約5か月ですので、受給期間1年以内に所定給付日数分の失業手当をもらっても、残り7ヵ月あるわーい、なんて余裕かましてると痛い目に会います。

実際は、離職票をもらうまでに1~2週間程度、そこからハローワークに出向いて求職申込みをし、7日間の待期を経て、求職者説明会に参加して、とかなんとかやってると、あっという間に1ヵ月ぐらい過ぎてしまいます。

定年退職なら給付制限はありませんが、もしも定年を待たずに辞めて、自己都合退職扱いになっていると、待期7日の経過後に2ヵ月もの給付制限がかかります。

この場合、なんだかんだ(離職票入手、待期、その他)の1ヵ月と給付制限の2ヵ月で合計3ヵ月が無駄に過ぎてしまいます。余裕期間が7ヵ月あると思ってたのに、気が付けば4ヵ月になってしまうわけです。

こんなことにならないよう、離職票が手元に届いたら、真っ先にハローワークに駆け付けるべきでしょう。

もちろん私はそうしました😅

どうしてものんびりしたければ

そうはいっても、「定年退職まで頑張って働いたんだから、ちょっとはのんびりした~い」という気持ちもあるかもしれません。そういう向きは、受給期間を最長1年間延長することもできます。

これは「60歳以上で定年退職」した場合の特例措置で、退職後2ヵ月以内にハローワークで受給延長を申請すれば、本来1年の受給期間を最長2年まで伸ばすことができるというものです。

ともあれ別に、これはオススメしません (^^;

受給期間を延長しても所定給付日数が増えるわけではありませんし、結局のところ退職から2ヵ月以内にハローワークで手続きしなければならないんです。

だったらとっとと受給手続きした方が良いでしょうね~。ここでのんびりする意味はあまりないように思います。

求職申込みはネットがオススメ!

それでは手続きの流れです。

会社から離職票が届いたら、自宅最寄りのハローワークに出向き、求職の申込みをします。

実はこの「求職申込み」は自宅からでもできます。自宅のパソコンやスマホからハローワークインターネットサービスにアクセスし、求職者マイページのアカウントを登録して、求職情報を入力すれば、完了します。とても簡単でスムーズです。

これをハローワークでやると、求職申込書に手書きでシコシコと記入のうえ、窓口で手続きする必要があります。面倒だし時間もかかります。

ですので私自身は当然、ネットで求職申込みしました。ともあれ、離職票を提出しなければなりませんので、どっちにしろハローワークに出向くことになりますが😓

そして求職活動と失業認定を粛々と繰り返す

ネットで求職申込みを済ませたら、すぐに自宅最寄りのハローワークに出向き、離職票を提出します。するとその日のうちに、失業給付受給資格の決定がなされ、今後のスケジュールを教えてもらえます。

まずは求職者向けの説明会に参加します。そして後日、初回の失業認定日。その後、2回目以降は4週ごとに認定日が到来します。

「失業認定日」とは、その直前の4週間、失業状態にあったことの認定を受ける日です。失業状態とは、就職する”意思”と”能力”があるにもかかわらず職に就けない状態を指します。

就職する「意思」を表すのが「求職活動実績」、そして「能力」を表すのは「病気ではなく健康で働ける状態にあることをハローワーク窓口で示すこと」、だと私は理解しています。

実際に認定日にやることは、「失業認定申告書」なる書類に、前回の認定日以降の求職活動実績を記入し、提出するだけです。

求職活動実績は、前回認定日からの4週の間に2回以上必要です。

ただし、初回認定日における求職活動実績は1回でオッケー。その1回は求職者向け説明会への参加で達成できます。

2回目以降の認定日に報告すべき、具体的な求職活動とは、求人への応募(ハローワーク紹介の求人以外でも可)、職業相談、セミナー・講習会への参加等です。

私は現時点では、求人への応募実績はありませんが、ハローワーク窓口で職業相談したり、ハローワーク主催の就職支援セミナーに参加したり、といった求職活動実績を報告しています。

なお、失業認定日には本人がハローワークに直接出向く必要があります。その場で本人確認がありますので、誰かに代わりに行ってもらうことはできません。ですので、所定給付日数150日が満了するまでに、ハローワークには少なくとも8回、出向くことになります(離職票提出+説明会+失業認定×6)。

失業認定日以外にも、ハローワークで求人検索したり、職業相談することはもちろん可能です。

ちなみにハローワークの求人情報は、件数は非常に多いものの、自分の希望する条件に合う求人を見つけるのはなかなか難しい、というのが率直な感想です。本気で再就職先を探すならやはり、民間の転職エージェントなどを活用する必要があると思います。

結局、ハローワークでは失業給付の手続きを粛々と進める、ということでしょうね。

受給資格者証の本人確認手段は写真貼付がオススメ!

最後に余談です。

初回のハローワーク訪問時に離職票を提出すると、「雇用保険受給資格者証」なるA4厚紙の証書が交付されます。これは失業認定の都度、提示しなければならない、とても重要な書類です。

この受給資格者証は、本人確認のため写真貼付が必要なのですが、マイナンバーカードを提示することで写真貼付は不要となります。私は証明写真撮りに行くのがちょっと面倒だったので、マイナンバーカードを提示することにしました。

正直言ってこれは失敗でした。多少面倒でも受給資格者証には写真貼付した方が良いと思います。

というのも、毎回毎回、「マイナンバーカードを出してください」と言われて、「あ、そうだった!」と財布からごそごそとカードを取り出すのは、ちょっとしたストレスなんです。1~2回ならまだしも、毎回毎回となると少しずつストレスがたまってきます。

しかも先日、失業認定を受けるときにマイナンバーカードを出そうとしたら、「あれ?・・な、無い!?」

なんと!財布に入ってるはずのマイナンバーカードが無かったんです。

その時は、免許証での本人確認で勘弁してもらったのですが、次回は必ずマイナンバーカードを持ってくるよう、念を押されました。

で、自宅に帰ってからマイナンバーカードを探したのですが、どこを探しても見つかりません😱

いつどこで無くしたのか見当もつかないので、いったん電子証明書を停止する手続きをとりました。

マイナンバーカードを紛失しても直ちに不正利用されるわけではなさそうですが、そうは言ってもあれほど厳重に管理されている番号ですので、万が一!流出して不正利用されたら?と思うと、まったく気が気ではありません。

今一度、部屋の中をひっくり返して探したところなんと!自宅のコピー機に入れたままでした!🤣

少し前に、証券会社に本人確認用としてマイナンバーカードのコピーを送ったのですが、その際にコピー機から取り出すのを失念していたようです😓

いやー!見つかって良かった!とホッとした次第ですが、電子証明書の停止解除のため、区役所に出向くハメになりました。

ちなみにもしも本当にマイナンバーカードを紛失して、再発行となると、写真(縦4.5cm×横3.5cm)を用意して区役所で手続きする必要があります。その際に再発行手数料が1000円かかるそうです。

というわけで話を戻しますと、受給資格者証の本人確認手段は、マイナンバーカードの提示よりも素直に写真貼付することを強くオススメします。理由は、

  • 失業認定の都度、マイナンバーカードの提示を求められるのはストレスがたまる
  • マイナンバーを提示する機会が増えることで、紛失の可能性が高まる

まとめ

  • 失業給付(基本手当)は退職前給与(賃金日額)の45~80%を所定給付日数分受給できる
  • 定年退職の場合、失業給付は最大111万円(基本手当日額上限7,420円×所定給付日数最長150日)
  • 失業給付は金額にかかわらず全額非課税で受け取れる
  • 失業給付の受給期間は1年以内。所定給付日数150日分受給するためには離職票受領後ただちにハローワークで手続きすべし
  • 受給資格者証の本人確認は写真貼付がオススメ
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